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遊休農地面積 前年比3万ha減-農水省2017年8月3日

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 農林水産省は8月2日、平成28年の農地法に基づく遊休農地の状況について公表した。遊休農地の面積は前年から約3万ha減った。

 各市町村の農業委員会は農地法に基づき、毎年1回、管内の農地利用状況を調査し遊休農地の確認をしている。
 28年調査の結果、遊休農地は10万4155haで27年の13万4835haにくらべおよそ3万ha減少していることが確認された。
 遊休農地の内訳は1号遊休農地(現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地)が約9万7000ha、2号遊休農地(利用の程度が周辺の地域の農地にくらべ著しく劣っている農地)が約6100haだった。
 遊休農地の所有者に対しては▽自ら耕作する、▽農地中間管理事業を利用する、▽誰かに貸し付けるなどの意向調査を行うことになっている。全1737農業委員会等(農業委員会を置かない市町村を含む)のうち、利用意向調査が終わっていない農業委員会は11委員会だった。
 また、遊休農地の所有者が自ら耕作も再開せず、機構への貸し付けの意思も表明しないなどの場合は、農業委員会が農地中間管理機構との協議を勧告、最終的に都道府県知事の裁定により、同機構が農地中間管理権を取得できるよう措置する。所有者が分からない遊休農地については公示手続きで対応する。
 29年1月1日時点で農地中間管理権の取得に関する協議の勧告が継続されている遊休農地は88haあったという。勧告協議が行われている遊休農地については、固定資産税の課税強化が行われることもある。

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